こんにちは!アサパパといいます。会社運営2期目に突入の新人起業家です。
今年3つ目のブログになりますが、今回は前回の「子どもでも社長になれるよ!」の続きになります。今回からブログをみた方は是非とも前回のブログをみてください!
さて、今回は株式会社の作り方についてお伝えしていきます。もし、あなたが会社を作りたいと思っている場合にかんたんな手順について参考にして欲しいと思います。
株式会社をつくるということは、役所(法務局)に法人登記をしないといけません。この登記が完了するまでの一連の流れをわかりやすく伝えていければと考えています。
法人を設立することはかんたんそうに見えますが、手続きの連続であり調べながら進めていくことが多いのも事実ですが、すごい難しいわけではありません。
まずこの記事に書いたようにまずは大まかなイメージを固めましょう。
どんな会社にするか?大まかに決めれたらイメージを形にしていくことが大切です。それが会社設立までの流れの基本になります。
設立までの流れはこんな感じ!
- 法人所在地の住所に同じ名前の法人がないか調べよう!
- 資本金の出資者(発起人)や取締役の印鑑証明書の取得する!
- 定款をつくろう!
- 定款の認証を受ける
- 法人の印鑑をつくろう!
- 出資者(発起人)の通帳に資本金を振り込もう!
- 登記書類類の作成!
- 登記申請をしよう!
ざっとこんな感じだと思います。この手順にそって1つずつクリアしていくことで会社が完成です。
おおまかな流れの説明ができたので1つずつ分かりやすく説明していきたいと思います!僕たち夫婦もこの手順で設立を進めたので経験談も合わせてお伝えします。
Contents
法人所在地の住所に同じ名前の法人がないか調べる!
同じ住所に同じ名前の会社(同一商号)を登記ができません。そのため、同じ名前で登記されてないか?自分でインターネットや電話帳(いまは持ってない人の方が多い)また法務局などで確認する方がいいでしょう!
僕の場合、自身でネットで調べて確認しましたが全部の会社を調べるにも時間がかかるので法務局に申請し同一商号に該当したら修正する方針にしました。結果ですが同じ名前がなかったのでよかったです!
不安だと思う方は登記を専門家に依頼する場合は商号についても調べてもらうようにお願いする方法もありですね!専門家ですので安心です。
資本金の出資者(発起人)や取締役の印鑑証明書を取得する!
会社設立時に出資する人のことを「発起人」といいます。なじみのある言い方だと「株主」の方が分かりやすいですね!
発起人と取締役になる人の印鑑証明書が必要ですので取得します。これは定款の認証と登記申請時に使います。
会社の登記で法務局に提出する印鑑証明書ですが取締役会の有無で変わります!
取締役全員の印鑑証明書が必要になります!
代表取締役の印鑑証明書だけで必要になります!
印鑑証明書の発行に時間もかかってしまいます。事前に必要になる部数を把握して置く方がいいでしょう!
定款をつくろう!
定款ってなに?って思いますよね…。僕も最初は??でしたが福祉事業所を運営する中で法人の定款を見ることが多く、やっと理解できたってことがありました。
この定款をかんたんに伝えるなら「会社のルール」を記載したモノになります。設立時に作成して、会社が続く限り使っていくモノです。途中で中の内容が変わることがありますが変更事項を付け足していくことになります。
では、なにが書かれているのか?
いろいろなことが書かれています。その中で重要項目は、事業の目的や資本金の額、機関設計や事業年度などがあります。
僕の場合は、定款の内容を見る機会があったので助かりました。基本的には重要項目以外はどこの会社も似ているようです!
事業の目的については、行う事業に関連しそうな事業や興味のある事業など先に記載しています。あとで変更する場合は手続きや費用も必要になるので事前に記載しました。
定款については重要なモノですので、わかりやすく説明する機会をつくろうと思います。ぜひ、見てください!
定款の認証を受けよう!
つくった定款に発起人(出資者)全員が押印したあと、公証役場で公証人に定款が適法であることの認証をしてもらいます。このことが「定款認証」と言われるモノです。
日常の生活の中で聞くことがない「公証役場」って気になりますよね!公証役場は法務省の管轄する官公庁の1つです。場所も官公庁が集まっているところではなく普通にオフィスビルなど街中にあるので国の機関と思う方も少ないのではないでしょうか?
公証人については裁判官・検察官・弁護士などで法務実務が30年以上かかわってきた人の中から選ばれ法務大臣が任命します。
各公証役場には数人の公証人が配置されています。
このとき、定款は3通作成されています。手数料として5万円、収入印紙4万円が必要になります。
会社(法人)の印鑑をつくろう!
会社の登記をおこなう時に会社の実印を登録するので法人の印鑑を作ります。会社設立で必要な印鑑は一般的に代表印・銀行印・社印の3種類があげられます。
会社設立のときに法務局にて登録する印鑑のこと。ここで登録した印鑑は会社における実印となります。代表者印は会社の重要な決定を示す時に必要です。
代表者印を使うシーンとは!
- 代表取締役の変更
- 株券を発行
- 会社が不動産を売るとき
- 不動産を担保にいれるとき
- 連帯保証が必要な契約を結ぶとき
- 法人として正式な文章や重要な契約などを行うとき
代表者というのは会社の実印ですので大事に保管してください。
会社の資産を銀行に預ける時に登録する印鑑のこと。ここで登録した印鑑は預金の払い出し、小切手・手形の発行などに必要になります。余談ですが会社の実印を銀行印として登録することも可能です。しかし、紛失した場合…会社の意思決定も会社の資産を管理することもできなくなる危機的状況になってしまうので実印と銀行印は別々に作りましょう!
銀行印も重要です。この印鑑も実印同様に大事に保管してください。
事務手続きや契約書などに使う印鑑のこと。角印(社印)と呼ばれ会社の認印にあたります。使用頻度も多く、契約書・見積書・領収書などに使われます。注意して欲しいのは角印(社印)だけでは公文書として認められないこともありますので重要性の高い契約書などには代表者印(実印)と合わせて使ってください。
実印や銀行印とはちがい、使用頻度は多い印鑑です。会社設立時に実印・銀行印と合わせてつくってください。
発起人のうち一人の通帳に資本金を払い込もう!
発起人が出資金を会社の資本金として払い込みます。会社の通帳がないので、この時は発起人の誰かの個人通帳に振り込むことになります。振り込み完了後に通帳をコピーし払込証明書となります。
もし発起人があなただけであれば、自分の通帳に自分で預け入れをすることもできます。
資本金について!
この資本金ですが!かんたんに説明すると
あなたの会社で事業をする上で必要な元手(運転資金)の資金ということです!発起人(株主)があなたの会社に出資した金額のこと!
または、株主以外で投資家から調達した資金も資本金に分類されますが… 株式上場を目指す会社で有望な事業とかではないかぎり難しいことですので基本的には、創業者が自己資金を投じることが多いです。
資本金の決め方について!
ではでは…資本金っていくら程あればいいの?ってなりますよね。資本金は元手(運転資金)であり大切な運転資金になります。だから資本金が多ければ運転資金に余裕ができるってことになります。
いまは法人を作った場合、きょくたんな話しですが…資本金は1円でも構いません。しかし1円では会社運営は難しいと思います。そのため、ある程度の資本金は必要になるんです!
会社を作るには設立費用や事務所の賃料また事務用品などが必要です。登記費用だけでも20万円〜30万円程かかると思います。事務所の賃料も敷金礼金があります。事務所の場合は敷金礼金は住宅と違い高く設定されています。
また、スタッフや自身の給与も払う必要もありますよね!最初の売り上げが入るまで全ての支払いを運転資金でまかなうことになるんです。
資本金は売り上げが入るまで経費をまかなえる金額にしてください。
テナント賃料 | 資金礼金数ヶ月分+3ヶ月 |
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事務用品 | 中古で必要な事務用品一式(PC・プリンター・冷蔵庫・事務机・椅子・学習机など) |
広告費 | チラシ・名刺(スタッフ数)・HPは無料のモノで経費削減! |
人件費 | スタッフ数人+夫婦の分×3ヶ月 |
スタッフ・社用車駐車場 | 敷金礼金数ヶ月+必要台数×3ヶ月 |
上記の表が必要経費でしたので、これらをまかなう金額を設定しました。資本金だけでは不安も大きいので起業支援融資も受けていますが、もし融資を検討するのであれば資本金の額が融資額に影響するので注意してください。
登記に必要な書類を作成しよう!
登記に必要な書類(申請書)についてお話します。
申請書とは「会社を設立しますよ!」と法務局にお伝えする書類になります。ここに記載する内容については今回のブログでお伝えした以下の項目を記載していきます。
- 商号
- 本店所在地
- 登録免許税
- 資本金の額
- 添付書類の一覧
登録免許税の金額ですが「資本金額の1,000分の7」と定められており、その税額が15万円未満の場合は15万円となっています。
また添付書類の一覧には
登録免許税は収入印紙で納付するので、金額に応じた収入印紙を台紙に貼り付けて提出するようになります!
申請用紙を使って書面での提出も可能ですが、CD−R・CD−ROM・DVD−R・DVD−ROMでの提出が多いです。(僕もCD−Rにて提出)
「登記すべき事項」は株式会社、合同会社などで内容が変わりますので注意してください。
会社のルールみたいなモノであり、事業の目的や資本金の額、機関設計や事業年度などが記載されています。登記手続きは定款の作成及認証後におこなうようになります!
取締役として就任承諾したことを証明する書類です。代表取締役の就任承諾も同じで必ず必要になる書類です!
定款に記載されている金額を発起人によって銀行に振り込まれたか?を証明するために必要になります。通帳のコピーが必要ですので注意しましょう!「通帳の表紙・表紙裏・振り込み内容が記載されたページ」のコピーを用意してください。
会社の実印を作成したら法務局に登録を行いましょう。会社の印鑑証明となりますので登録した印鑑は必ず大事に保管するようにしましょう。
ざっとかんたんに書きましたが以上の書類一式が必要になります。準備しないといけない書類が多く、考えないといけないことも多い中で大変な作業になると思います。
書類作成を専門家に依頼することも検討してもいいかもしれません。時間を有効に使いながら事業計画に専念することも重要な仕事です。
僕も作成及申請は専門家に依頼しました。僕たち夫婦が考えるのは記載に必要な部分だけを決めて作成をお願いしました。料金は発生しますが修正や不備などで時間を無駄にしなくてすみました。
法務局に登記の申請をしよう!
ここまで来たらあと少し!法務局に登記の申請を行います。
本店所在地を管轄する法務局に申請をしましょう。この登記申請をした日が会社の設立日となります!
申請して登記が完了するまで約1週間はかかると思いますが無事に完了すれば会社としてスタートです。
株式会社を作るってことは結構難しいように思いますが、手順をおって取り組んでいけばある程度の部分は大丈夫です。ネットや書籍などでも設立に関する情報はたくさんあります。
以前は会社を作る(起業)ってハードルが高く資本金の額(最低1,000万円)も決められていました。しかし、今は資本金が1円でも可能だということです。
会社を作るハードルが下がっており、起業するチャンスは増えてきたと感じていますが海外に比べれば少ないのが現実です。これにはいろいろな事情がありますので機会があればブログに書きたいと思います。
もし、あなたが会社を作りたい!って考えているのでしたら今回のブログの内容を参考にしてみてください。
自分ひとりで全てのことを取り組むのは大変かも知れません。その時は専門家に依頼することも検討してみるのもいいと思います。
時間は戻ってきてくれません。チャンスがあってもほかの誰かが先につかむかもしれません。時間の有効活用をしながら事業に取り組んでいければと思います。
僕たち夫婦も運営2期目です。まだまだ新人ですのでお互いに頑張っていきましょう!