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子供でも社長になれるよ!会社作って社長になろう。

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こんにちは!今年2回目のブログ更新です。

ここ数年で働くって意味がかわってきていると実感することが増えていませんか?いままでは就職し働くってことが普通だったのに少しずつ変化が起きているとおもいます。

新卒の方のアンケートなどで就職する方がいる反面で起業するって方もあるていどいるんです。もしかしたら在学中に起業している学生も多くなってきていると感じています。

ネットやSNSなどで学生社長や子供社長などのキーワードで検索すると数多くのヒット数で出てくるとおもいますが今ではめずらしいことでもなく今後はもっともっと増えるとおもいます。

実際に学生また未成年の方が起業し成功しています。これはニュースなどでも取り上げられることが多く知っている方も多いはず!

大人の視線と子供の視線がちがうから、斬新的なアイデアなど思い浮かぶんだとおもいます。子どもの方が発想が豊かって部分は貴重で重要なんだと感じます。

もし、あなたが子供で学生だったとして「会社をつくりたい!」「社長になりたい!」と強くおもっているんだったら方法はあるんだということをお伝えしたいです。

タイトルのように「子供でも社長になれる!」そして「会社をつくれる」ってこと!ただ、未成年であれば保護者(お父さんやお母さん)の助けも必ず必要ってことは覚えておいてくださいね!

会社をつくるや社長になるってことは必要な書類や申請など多いってことです。まず会社設立するまでにも多くの手続きがあってはじめて会社また社長になれるんです!

ではでは、今回のブログでお伝えしたいことっていうのは「子どもでも社長や会社はつくれる」けど年齢に関する部分がいくつかあるよってことです。

ここの部分をどうすればいいか?分かりやすくお伝えできればいいなぁと思います。

今回のブログで会社をつくって社長になりたいと思う君の参考になれればとうれしいです。

社長になりたい!年齢の制限ってあるのかな?

まず社長になる方に対しての年齢制限はありません。こう書くと0歳の子でもなれるのか?ってなりますが…実際はそう簡単なモノではないんですよ。

会社法には役員(代表取締役や取締役など)の年齢に関しての規定がありません。ですが「意思能力」があるとされるのは一般的に10歳以上とされており10歳未満はなれないってことです。

じゃあ10歳以上だったら大丈夫!ってなりますが印鑑証明は15歳以上でなければ取れないので…難しいんです。ここで印鑑証明ってなに?っとなりますよね。簡単に説明するとこんな内容です。

印鑑証明が必要になるのは「代表取締役就任」と「取締役会非設置会社の取締役」です。また「取締役会設置会社」では少なくても取締役の方が3人必要となります。

かんたんに説明するとですね。こんな感じです!

まとめると!

・代表取締役の場合:15歳以上

・取締役(取締役会あり)の場合:10歳以上

・取締役(取締役会なし)の場合:15歳以上

ここで注意して欲しいのは会社の役員に就任するには、未成年ですので親権者(両親)や法定代理人の同意がいるということです!

もし15歳以下で社長になりたい場合は、取締役会設置会社にして保護者が代表取締役になってもらい、本人が代表権のない取締役社長を名乗る方法ですね!

取締役会設置会社では取締役は3人は必要です。

会社って言ってもいろいろあるんだよ!

代表取締役や取締役などの肩書きは株式会社の場合です。よく聞く名前の会社だとおもいます。日本では株式会社が多いです。

では、会社っと言っても種類があり内容も違ってくるのでかんたんにお伝えできればと思います。

株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4つがあります。このうち2つ株式会社と合同会社を選ぶことが多いと思います。

理由として上げられるのは合資会社や合名会社は経営者の直接リスクが高いからです。無限責任といい、もし倒産した場合に債務を会社の資産で弁済ができない場合は経営者が債務者に支払っていく責任があるってことです。リスクが高く今は選択する数は少ないのです。

なので、基本は株式会社か合同会社となると思いますが、この2つでも内容が全く違います。

株式会社

株主(出資した)の割合がポイントになります。株式会社は株主の議決権で決定されます。たとえ代表取締役であろうと株主総会の採択に従うしかありません。ただし、株式発行をしている場合であり中小企業だとかわってきます。代表取締役が資本金を全て用意して場合は株式100%保有であり議決権も同じになります。もし誰かと共同で資本金を支払っている場合(資本金1,000万円のうちAさん600万円、Bさん300万円だと議決権もAさん6割、Bさん4割となって過半数を超えたAさんの意向が強くなります。)株式会社は経営陣より株主が強いってことを覚えておいてください。

合同会社

出資した金額の割合は関係ない点がポイントになります。そのため議決の時は社員の全員一致が原則となります。(出資者=社員)と合同会社ではなりますので複数の出資者がいる場合、もめごとが起きれば大変なことになる可能性があることを覚えておいてください。

かんたんに株式会社と合同会社の違いを説明しました。基本的にはこの2つから選ぶようになります。

会社設立にかかる費用のちがい!どっちが安い…?

ここからは実際に会社を設立するための費用について説明します。設立費用(法定費用)はかならず必要になりますので参考にしてください。

株式会社を設立する場合!

役所に支払う法定費用=¥242,000となります。このうち¥40,000は定款に貼る収入印紙代となってます。ただし、「電子定款」を選択すれば¥40,000は不要です。

「電子定款」の作成には専用機器が必要であり、会社設立の専門家に依頼することになります。

もし、自分ひとりで電子定款を使わず作成しようと考えていれば¥242,000であり、電子定款を利用したら¥202,000となります。

内訳(電子定款を使った場合)

・定款の認証手数料:¥50,000

・定款の謄本手数料:¥2,000

・設立にかかる登録免許税:¥150,000

合計:¥202,000

内訳(電子定款を使わない場合)

・定款に貼る収入印紙代:¥40,000

・定款の認証手数料:¥50,000

・定款の謄本手数料:¥2,000

・設立にかかる登録免許税:¥150,000

合計:¥242,000

登録免許税ですが、資本金の0.7%の金額と比較して、その金額が¥150,000を越す場合は、そちらの金額となります!

設立費用(法定費用)については「電子定款」をつかう方が安くすみます。ただし注意して欲しいのは、先ほど説明したように「電子定款」は専用機器が必要であり個人で購入することはないと思います。

したがって、専用機器をつかえる専門家に代行を依頼することになります。この場合は代行手数料が必要になります。

設立費用(法定費用)だけ見れば!!

電子定款をつかう方が安くなること!これは定款に貼る収入印紙代が電子定款だと必要ないってことです。なので費用だけ比較すれば電子定款をつかう方がいいでしょう。

あくまで費用だけの比較ですよ!注意点としては下のBOXの内容をみてください。

費用が安いのが「電子定款」をつかう方だといいましたが、注意が必要です。それは専用機器を持っているのが専門家(行政書士・司法書士・公認会計士・弁護士)なので代行手数料が発生するってことです。これについては次回のブログで説明しますね!

登記の申請を代理できるのは司法書士・弁護士・公認会計士であり行政書士は代理申請ができない点に注意してください。

代行手数料については相場として¥50,000〜¥90,000程度になると思います。

合同会社を設立する場合!

ここ最近、注目されるようになってきた合同会社!設立件数も以前に比べても増えてきています。その合同会社の設立費用についてお伝えします。

合同会社の設立費用は¥100,000です。役所に支払う法定費用(実費)になります。このうち、¥40,000は定款に貼る収入印紙代で、株式会社の説明でいったように「電子定款」にすれば不要になります。

「電子定款」の作成には専用機器が必要であり、会社設立の専門家に依頼することになります。

もし、自分ひとりで電子定款を使わず作成しようと考えていれば¥100,000であり、電子定款を利用したら¥60,000となります。

内訳(電子定款を使った場合)

設立にかかる登録免許税:¥60,000

電子定款をつかうので定款に貼る収入印紙代は必要ありません。

合計:¥60,000

内訳(電子定款を使わない場合)

定款に貼る収入印紙代:¥40,000

設立にかかる登録免許税:¥60,000

合計:¥100,000

登録免許税は資本金の0.7%と¥60,000のいずれか少ない金額になります。

設立費用(法定費用)については、株式会社に説明にもあったように「電子定款」をつかう方が安くすみます。ただし注意して欲しいのは、先ほど説明したように「電子定款」は専用機器が必要であり個人で購入することはないと思います。

したがって、専用機器をつかえる専門家に代行を依頼することになります。この場合は代行手数料が必要になります。

設立費用(法定費用)だけ見れば!株式会社と同じ!

電子定款をつかう方が安くなること!これは定款に貼る収入印紙代が電子定款だと必要ないってことです。なので費用だけ比較すれば電子定款をつかう方がいいでしょう。

あくまで費用だけの比較ですよ!注意点としては下のBOXの内容をみてください。

株式会社の説明でもあったように!費用が安いのが「電子定款」をつかう方だといいましたが、注意が必要です。それは専用機器を持っているのが専門家(行政書士・司法書士・税理士)なので代行手数料が発生するってことです。

代行手数料については相場として¥40,000〜¥80,000程度になると思います。

株式会社また合同会社の設立にかかる費用について説明してきました。設立費用と代行手数料が設立費用となります!

代行手数料については依頼する専門家によって金額が違います。もし知り合い以外に依頼するのであれば何ヶ所か見積もりをとって判断する方がベストです。

ちなみに、僕の場合は知り合い(現法人顧問)の税理士さんから紹介された方にお願いしました。

できれば、自分が起業する仕事内容に精通した方、また共感してくれる方がいいと思います。たとえ会社設立だけであろうとスタートを共にしていただくのですから!

株式会社と合同会社!設立にかかる費用を抑えられるのは

下のパターンの中で選ぶようになりますが!

株式会社(電子定款をつかう)・(電子定款をつかわない)

合同会社(電子定款をつかう)・(電子定款をつかわない)

もし、会社の種類にこだわりがなければ合同会社の方が費用を抑えられることになります。限られた資金からできる限り費用を抑えたいと考えると思います。

会社設立はスタートになりますが会社を作るにも費用は必ずかかります。ですので、ここはよく考えて判断しましょう!

会社を作ってからが本当のスタートがはじまるよ!

足早に会社設立までの説明をしてきましたが、お伝えしたいのは社長になりたい!会社を作りたい!と思うは本当にいいことだと思います。

いまの時代はアイデアがあればチャンスは多いってこと。また以前のように働く=会社に就職が普通だったのが、少しずつ働き方に変化がみられます。

学生さんの中で起業するっていう方が増えてきたのも事実であり、社長になったり会社を作ったりするケースが多くなってきました。

でも残念ながら起業するハードルは海外とくらべたら、まだ高いですが起業家が増えてきているのもたしかです。

しかし、子どもの想像力は大人よりはるかに上だと思います。新しいアイデアを創造していく力は無限大なんだと思います。いま大手企業のなかに学生で起業し世界規模で発展している企業もあるんです。

もし、本当に起業がしたいと考えているのであれば 事業計画を自分なりに考えて作成してみましょう。夢を思い描きながらイメージすることも大切なことですよ!

僕は夫婦で会社を運営していますが、会社設立までにおこなったことは、今回のブログでお伝えしたとおりです。これで終わりではありませんよ!

会社を作るには役所に提出しなければいけない書類も多いです。商工会議所や取引先の銀行との面談もあるでしょう。もし、許認可が必要なら申請書も必要です。

また、株式会社か合同会社かで肩書き(社長などの呼び方など)も変わってきます。会社を運営する上で知っておいた方がいいでしょう!

あと少し、会社設立まで必要なことがあります。少しずつわかりやすくブログにしていきますので、参考にしていただければ嬉しいです。

次回は作成しなければいけない書類などについてお伝えできればと思います。


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